こんなときは?
家族を被扶養者にしたいとき

扶養が認定された家族は被扶養者となります

健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいます。 被扶養者として加入できるのは、健康保険で決められている条件を満たしたと認定された親族のみです。家族であれば、誰でも被扶養者になれるわけではありません。

被扶養者の認定条件

1 原則として国内に居住していること※2020年4月から

*以下のいずれかの条件に該当する場合、海外に住んでいても例外的に被扶養者になれます。

国内居住要件の「例外」に該当する被扶養者は、「健康保険被扶養者異動届」に下記の添付書類を添えて届け出てください。

例外として認められる事由と添付書類の例
(令和元年11月3日付厚生労働省通知「被扶養者の国内居住要件について」に準拠)

例外として認められる事由 添付書類の例
① 外国において留学をする学生 ①査証(ビザ)
②学生証・在学証明書・入学証明書等の写しいずれか
[添付は①+②]
② 外国に赴任する被保険者に同行する者 ①査証(ビザ)
②海外赴任辞令
③海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
[添付は①~③のいずれか]
③ 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 ①査証(ビザ)
②ボランティア派遣機関の証明・ボランティアの参加同意書等の写し
[添付は①+②]
④ 被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同様と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

注)添付書類が外国語で作成されたものであるときは、日本語に翻訳し、翻訳者の署名を記入してください。

注)扶養認定される為には上記の国内居住要件以外に、収入や同居別居条件等を満たす必要があります。

2 主として被保険者の収入によって生活していること

3 被保険者の3親等内の親族であること

被保険者の3親等内の親族で、直系尊属(父母、祖父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は、被保険者と同居していることも必要です。

3親等内親族表

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者からの援助額より少ないことが条件です。

※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。