健保組合のご案内
保険給付一覧

被保険者(本人)への保険給付

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付
病気やケガをしたとき 療養の給付 医療費の7割(70歳~74歳は8割~7割)
保険外併用療養費 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同様
療養費 立替え払いした場合は、後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり)
訪問看護療養費 決められた全費用の7割
入院時食事療養費・入院時生活療養費 決められた本人の負担額を超えた額
移送費 基準により算定した額
療養のため働けないとき 傷病手当金 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を1年6ヵ月間
出産したとき 出産手当金 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を出産の日以前42日(多胎は98日)、出産日後56日間(出産日が予定日より遅れた期間も支給)
出産育児一時金 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの)、それ以外は488,000円

被扶養者(家族)への保険給付

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付
病気やケガをしたとき 家族療養費 医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳~74歳は8割~7割)立替払いした場合は、後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
保険外併用療養費 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同様
家族高額療養費合算高額療養費 1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり)
家族訪問看護療養費 決められた全費用の7割
入院時食事療養費・入院時生活療養費 決められた本人の負担額を超えた額
家族移送費 基準により算定した額
出産したとき 家族出産育児一時金 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの)、それ以外は488,000円

被保険者や被扶養者が死亡したとき

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付
被保険者が亡したとき 埋葬料(費) 50,000円が請求者に支給
被扶養者が死亡したとき 家族埋葬料 50,000円が被保険者に支給