介護保険制度のあらまし

介護保険とは

介護保険は平成12年4月より実施された新たな社会保険制度です。

介護保険とは本格的な高齢化社会をむかえ、介護が必要になった人を社会全体で支えあっていこうという制度です。

介護保険の運営

介護保険の運営主体は、各市町村・特別区です。

ここで介護サービスの利用申し込み受付から介護サービスの提供までの一切が行なわれます。

健康保険組合の役割は介護保険対象者となる40歳以上65歳未満の当組合の被保険者から介護保険料を計算し、保険料を徴収することです。

なお、徴収した保険料は社会保険診療報酬支払基金に納付し、そこから各市町村へ交付されます。

介護保険の対象者

40歳以上の方は原則として全員が介護保険に加入します。

40~64歳の方は第2号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者になります。

介護保険の適用除外

40歳以上65歳未満の被保険者・被扶養者が次に該当する場合、被保険者は所属する事業所を経由して「介護保険適用除外該当・不該当」を健保組合に届出なければなりません。

  • 1.海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 2.在留資格3ヵ月以下の外国人
  • 3.適用除外施設に入所する者
    • ・身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設
    • ・児童福祉法に規定する重症心身障害児施設
    • ・児童福祉法の厚生労働大臣が指定する医療機関
    • ・心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設
    • ・国立および国立以外のハンセン病療養所
    • ・生活保護法に規定する救護施設
    • ・労働者災害補償保険法に規定する施設

介護保険料

介護保険料額および保険料の徴収方法は、第1号被保険者は市区町村でなされます。健保組合に加入している被保険者たる第2号被保険者は、毎月の給与から一般保険料にプラスして徴収されます。

介護保険サービスの手続き

申請から利用までの手続きの方法ですが、介護保険の運営は市区町村が行なうことから、要介護認定の手続きや利用できるサービス等が多少異なることがあります。

詳しくは、自分のお住いの市区町村にお問い合わせ下さい。

1.市区町村窓口へ申請 市区町村窓口に「要介護認定申請書」を提出し、介護、支援が必要な状態にあることの認定を受ける必要があります。
2.訪問調査 市区町村から委託された介護支援専門員がご自宅へ直接訪問し、対象者の心身の状態や生活の自立度などを調査します。
3.主治医の意見書 主治医がいる場合は意見を求められます。主治医がいない場合は市区町村指定医の診断を受けることになります。
4.要介護認定 保健・医療・福祉に関する専門家で構成された介護認定審査会が訪問調査主治医の意見書に基づき審査判定を行ないます。
5.認定結果の通知 市区町村は、判定結果に基づいて要支援1~2と要介護1~5の認定を行い、対象者に通知します。
自立(非該当)と判断されると介護保険サービスは受けられません。
※要介護認定において、「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村または地域包括支援センターにご相談ください。
6.介護サービス計画 介護が必要とされた場合は、介護支援専門員に介護サービス計画の作成を依頼します。