出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、差額分も自動で支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

(海外出産)添付書類
  • 出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書とその翻訳文
  • 同意書
  • 出産した日(期間)の旅券、航空券その他の海外に渡航した事実(ビザ等)が確認できる書類の写し
  • 妊娠届もしくは母子手帳の写し
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について