家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 被扶養者(異動)届
記入例
【認定のための添付書類】
必要な書類は、添付書類一覧表を確認ください。
添付書類一覧表
被扶養者状況調査書
記入例
夫婦共同扶養状況調査書
記入例
扶養認定申立書
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては被扶養者異動の手続きについて、ならびに解説ページをご参照ください。
被扶養者異動の手続きについて

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 被扶養者(異動)届
記入例

【添付書類】

  • 高齢受給者証、資格確認書等、限度額適用認定証(該当する被扶養者のもの、交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合

被扶養者の認定日および削除日について

1.認定

異動事由 認定日
被保険者の資格取得 資格取得日
認定対象者の退職 退職日の翌日
認定対象者の収入減少 契約変更の適用開始日
認定対象者の失業給付(基本手当)の受給終了 受給終了日(受給期間満了日)の翌日
認定対象者の傷病手当金・出産手当金の支給終了 支給終了日の翌日
認定対象者が廃業(自営業者) 廃業日の翌日
認定対象者の来日(国内居住) 来日した日
認定対象者と同居 同居開始日
認定対象者の婚姻・離婚 婚姻・離婚日
出生した子ども 出生日
  • 注)被扶養者の認定については、原則被扶養者を有するに至った日から5日以内の届が必要です。事由発生日から1か月を超えた場合、保険者確認日(当組合受付日)の属する月の1日まで遡り認定となります。※出生した子ども除く

2.削除

異動事由 認定日
就職・勤務先の健康保険に加入 資格取得日
収入超過 雇用契約(変更)の適用開始日
収入超過(自営業者) その年の1月1日
75歳になった(後期高齢者医療制度加入) 75歳の誕生日
公的年金の受給開始・受給額増額による収入超過 受給事由発生日が属する月の翌月1日
雇用保険失業給付の受給開始 失業給付受給開始日
婚姻・離婚 婚姻・離婚日
別居(生計維持関係がなくなった) 別居日
扶養者の変更(共同扶養・離婚による) 資格取得日
国内居住要件を満たさなくなった(海外居住) 出国日の翌日
被扶養者の死亡した 死亡日の翌日
検認による削除 組合が定めた日