特定保健指導実施に関する補助について

内容

当組合で特定保健指導を受診した被保険者・被扶養者の方が対象となります。下記の内容を満たした場合、補助の対象となります。

対象者

  • 当組合が特定健診の結果を元に特定保健指導対象者として選定した被保険者・被扶養者
  • 当組合が委託する実施機関で特定保健指導を実施した被保険者・被扶養者
  • 当組合が委託する実施機関で特定保健指導を完了した被保険者・被扶養者
  • 特定保健指導完了時に、健康保険組合の資格を有している被保険者・被扶養者

補助内容等

受診者1人当り、年度ごと1回限リ、上限5,000円を超えないギフト券を支給

申請手続き

当組合が委託する特定保健指導実施機関からの実績報告を確認し、受診者に支給するため手続きは不要です。